2022.7.25
出生届とは?いつまでに提出すればいい??期限内に提出できないときは?
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「いよいよ出産!」というタイミングでは、いっそうばたばたとあわただしくなるものです。
そして無事、赤ちゃんが産まれてからもすべきことはたくさんあり、中には締め切りが決まっている手続きもあるので注意しましょう。
そうした必要手続きのひとつである「出生届」について、今回は解説していきます。
出生届とは?
出生届とは、赤ちゃんが産まれたことの証明として自治体に提出する公的な書類のことです。
無事に産まれてきた赤ちゃんが、パパとママの家族であることを証明し、戸籍に登録するために必ず用意しなければいけません。
赤ちゃんを家族の一員として迎え、法的に認めるために必ず行いましょう。
出生届をきちんと提出しておかないと、赤ちゃんが法的に「存在しない人」になってしまいます。
例えば検診や予防接種といった医療現場の各種措置や、子どもに関する手当、給付金などの支援を受けることができなくなりかねません。
未提出の際には、罰則もあります。
そのため忘れずに、きちんと期限内に提出しましょう。
出生届を提出しなければいけない期限とは?
出生届は、提出の期限が定められているため、期限内に必ず提出してください。
提出期限は「赤ちゃんが生まれたその日を含んだ14日以内」です。
そのため赤ちゃんが産まれた当日を1日目、翌日を2日目……というように考えていき、14日以内に提出しましょう。
出産翌日から1日目と間違って数えてしまうと、期限切れになってしまう可能性もあるため注意してください。
また、13日目・14日目が土日や祝日、年末年始と被ってしまうこともあるでしょう。
提出のみであれば、役所が閉まっていても24時間365日、窓口でできます。
しかしもし提出した内容に不備があったときには、翌日以降に改めて提出しなおさなければいけません。
その場で「ここが間違っていますよ」と言われるわけではなく、後日改めて電話がかかってくることになるため、修正版を提出するのはさらに後日となってしまいます。
出生届の入手方法
出生届は、役所の窓口で申請すれば受け取れます。
そのほかに、出産でお世話になった病院で用意してくれることもあります。
病院で用意してもらえる出生届には「出生証明書」部分が記入済み状態で渡されることが多く、とても便利です。
あらかじめ、病院で確認してみるとよいでしょう。
役所に足を運ぶタイミングがないとき、また病院で受け取れないときには、インターネット上でダウンロードすることもできます。
ちなみに、出生届の用紙は全国共通です。
自宅近くの役所で受け取る出生届と、里帰り中に受け取る出生届でなにか違いがあるというわけではありませんので安心してくださいね。
期限内に提出できないときはどうする?
「急遽書き直さなければいけなくなって、期限に間に合わない!」
「どうしても期限内に出生届を提出するのが難しい!」
……ということもあるでしょう。
例えば、里帰り出産のときには「出生届を出すために一度自宅に戻らなければいけないの?」と考えてしまうかもしれません。
しかし出生届については、基本的に日本全国のどの場所でも提出できることが特徴です。
そのため、里帰り出産中に近くの役所に提出しても問題ありませんよ。
もちろん自宅にいるパパが自宅のある地域の役所で手続きをしても構いません。
また、病気や事故などやむを得ない理由によって14日以内に出生届を提出するのが難しくなってしまった……ということもあるでしょう。
その場合には、病院や警察署で「届出遅延理由書」の発行してもらいましょう。
これによって14日以内という従来の提出期間ではなく、新しく期限を設けてもらえます。
出生届を役所に提出する際には、「届出遅延理由書」を忘れずに持っていきましょう。
また、海外で出産した場合にも14日以内に出生届を提出することは難しいでしょう。
その際には、特別措置として「3カ月以内」が提出期限となります。
帰国後にパパやママの本拠地、もしくは出産した国の日本大使館や日本領事館に提出してください。
ただし場合によっては、赤ちゃんは出生した国の国籍になるという制度があることもあります。
赤ちゃんの日本国籍を失いたくないときには、申請時にきちんと日本国籍を留保したい旨を書いて申請してください。
まとめ
出生届は、赤ちゃんが産まれたこと、そしてパパとママの戸籍に入ることをきちんと正式に届け出るために必要な書類です。
そして出生届は、赤ちゃんが産まれたその日から14日以内に提出しなければいけません。
もちろん、やむを得ない理由で提出が遅れてしまうこともあると思いますが、その際にはきちんと申請すれば問題ありませんよ。
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