2022.6.2
出産育児一時金とは?差額の振込はいつ?申請方法を覚えておこう
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出産時に準備すべきことはたくさんありますが、そのひとつとして忘れてはならないのが「出産育児一時金」の申請です。
出産後は一気にあわただしくなるからこそ、出産前に申請のやり方や振り込みの時期について調べて、理解しておくことが大切です。
きちんと申請すれば出産費用の負担を抑えることができますので、きちんと調べておきましょう。
目次
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、その名の通り出産にかかわる費用の自己負担を抑えられる支給金です。
出産や育児には、どうしてもお金がかかってしまうもの。
そうすると「お金がないから、妊娠・出産を避けよう」という考えになる家庭が増えてしまいます。
そうした理由で少子化が加速してしまうのを避けるためにも、個人の自己負担額を軽減するべく国がはじめた制度です。
出産育児一時金は、子ども1人あたり42万円支給されます。
これは1人あたりの支給額ですから、双子であれば二人分、三つ子であれば三人分が支給されます。
しかし、出産費用が42万円以下になることもあるでしょう。
その際には差額を受け取ることもできます。
反対に、出産費用がおもいのほかかさんでしまい、出産育児一時金として受け取った42万円をはみでることもあるでしょう。
その際、超過分は自己負担となります。
不安な場合には、早めに利用する病院を決めて費用を確認しておきましょう。
また、もし産科医療補償制度の対象外となったのであれば40万4000円です。
出産育児一時金の制度にはパターンがある
出産育児一時金と一言で言っても、「直接支払制度」と「受取代理制度」というふたつの種類があります。
まず直接支払制度とは、出産した本人の代わりに出産時に利用した医療機関などが入ってくれる制度です。
多くの医療機関に導入されており、健康保険組合の請求を医療機関が変わってくれます。
利用時には「直接支払制度を利用する合意書」を医療機関へ提出します。
その他の手続きについては医療機関へ任せられるので、面倒な手続きは不要です。
医療機関へ支払わなければいけない金額は、出産育児一時金よりも超過した金額分だけです。
ただし、実際にかかった出産費用が出産育児一時金よりも下回ったときには、差額分を別途請求しなければいけませんので注意しましょう。
それに対し受取代理制度は、自分で申請を行う制度のことです。
直接支払制度が導入されていない医療機関で出産する際には、こちらの制度を利用することになるでしょう。
こちらの制度ならば、出産費用が42万円を下回ったときにも別途申請はいりません。
出産育児一時金の差額はどのように申請する?
出産費用が42万円よりも下回ったときには、差額の請求が必要です。
申請の際には、「差額申請書」を提出することになります。
健康保険組合の場合には、支払い後に「支払決定通知書」が届きます。
同時に届く「内払金支払依頼書」や「差額申請書」と「代理契約に関する文書」、「出産費用の領収書」などのコピーを用意します。
また、申請書の証明欄には出産した医師や助産師、自治体の市区町村長による出産関連の証明も必要になります。
国民健康保険の場合には、退院後すぐに申請が可能です。
健康保険証を発行した自治体の窓口へ、健康保険証や出産費用の領収書、そして直接支払制度の利用合意文書を持って行きましょう。
振込み手続きに必要となる、世帯主名義の預金通帳と印鑑も忘れずに持っていくように注意してください。
出産育児一時金を受給する条件
出産育児一時金を受け取るにあたっては、健康保険に加入していることが絶対条件となります。
健康保険もしくは国民健康保険に加入している、加入している人の配偶者や扶養家族である、といった条件を満たしていないのであれば、受け取ることはできません。
扶養家族であっても加入していればよいため、本人が会社員か、専業主婦かといった点は条件にはかかわりません。
「妊娠が発覚したので退職し、パートナーの扶養家族になった」というケースでも、受給対象となりますよ。
続いて、妊娠4カ月(85日)以上の出産であることも条件です。
もし流産や死産、中絶といったケースでも妊娠4カ月(85日)が経過しているのなら、受給の対象となります。
出産育児一時金の差額についての基礎知識
もし差額が出たのであれば受け取ることができますが、差額は一律「○円
」と説明することはできません。
というのも、差額は出産費用によってまったく違うためです。
出産費用はどこの病院の、どのようなサービスを利用するのか、正常分娩か帝王切開かといった話によっても違います。
差額申請は、出産翌日から2年以内となります。
自動で受給できることはなく、期限内に自分で申請する必要があるので注意してください。
また差額は、申請手続きを行ったあとだいたい1~2カ月ほどで振り込まれます。
もし、2カ月以上経過しているのに振り込まれないのであれば、確認してみてください。
まとめ
出産育児一時金は、最大で42万円受け取れるためぜひ申請すべき制度です。
42万円以下におさまれば差額を受け取ることもできますが、自動的に振り込まれることはないため、条件を確認した上できちんと申請してください。
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